新しい在留資格で在留資格が認められた外国人が出ました。

「特定技能」という在留資格です。

法改正がなされ今年の4月から運用が始まっています。

特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定産業分野というのは人手不足が特に懸念されていて特定技能の在留資格による就労が認められている産業を言います。

介護、建設、農業、宿泊など14分野あります。

今回はじめて認められたのは特定技能1号の在留資格です。

受入機関は大阪に本社のある会社です。

分野は農業分野です。

カンボジア国籍の20代の女性2人に認められました。

特定技能1号の第1号です。

ダジャレじゃありません。

種類としては既存の在留資格からの変更です。

新規取得の在留資格の第1号もこれから出てくることになります。

特定技能1号では支援計画の策定が義務付けられているため支援には登録支援機関の利用が多くなってくると思います。

この登録支援機関への登録の申請は法人、個人を含め4月19日現在で1176件の申請があり登録が認められているのは8件です。

残りは全部登録が認められなかったということではなく審査が終わっていないというだけです。

ただし中には登録が認められなかった所やこれから認められない所も出てくるとは思います。

申請件数は思ったより多いのではないでしょうか。