ちょと変わった条例が成立しました。
ハロウィーンの期間中渋谷駅周辺の路上で飲酒することを禁止する条例です。
ご存知のようにハロウィーンのときに渋谷駅周辺で若者が騒ぎ問題となっていました。
軽トラックをひっくり返すなどの行為により逮捕者も出ています。
このような行為により全国的な関心を集めてしまったことから渋谷区議会で条例の制定が進んでいました。
条例の内容はハロウィーン期間中、具体的にはハロウィーンの前の週の週末とハロウィーン当日及び翌日です。
路上での飲酒を禁止する他、音響機器で大きな音を出すことや街灯に登るなどの迷惑行為も禁止します。
これは渋谷駅周辺で適用されるものなので東京都の条例ではなく渋谷区の条例です。
条例は広い意味で法令に含まれますが厳密な意味での法律ではありません。
国会で審議されたものではないからです。
条例は法律と異なり全国レベルの規制が必要ではない事項についてその地域の特性に応じた内容が定められます。
ただし、国会の審議を経ていないことから人権を制約するものについては最小限の規制に留めるべきであるということが言われています。
今回は罰則規定はないため強度の制約とまではいえませんがどれだけ守られるかは疑問です。
ただ運用の経過を見て必要なら罰則が定められるのではないかと思います。
罰則がない以上違反しても犯罪ではありませんが日本人が外国の在留資格を取る場合や外国人が日本での在留資格を更新する場合に条例違反の事実が影響する場合がありますのでご注意ください。
狭い意味での法律ではないものの法令の一部ではあるのでブログのカテゴリーは法律に分類しました。