今日は遺言書と相続人の関係について書きます。

正確に言うと相続人になるはずであった人との関係です。

遺言書を作成する場合、遺言書で財産を誰に相続させるかを書くことが多いです。

遺贈や死因贈与は別として相続をさせるのは相続人でなければなりません。

誰が相続人になるかは法律で決められています。

相続人以外の人間に相続させることはできないわけです。

相続人以外の人間に財産をあげたい場合は先程書いたように遺贈や死因贈与をすることになります。

遺言書を作成する場合財産を相続させようとしている人が相続人である必要があるのです。

このような点からも遺言書作成時に専門家が関わり相続人を特定した方が良いのです。

鋭い人はここで疑問を持つかもしれません。

遺言書作成から実際に相続が発生する、つまり遺言書の作成者が死亡するまでにはある程度期間が空くことが普通です。

遺言書で財産を相続させると書いた相続人の中に相続が生じるまでの間に死んでしまった人がいたらどうなるのかという疑問です。

この場合死んでしまった人を相続人として記載していても遺言書が無効になるわけではありません。

このようなケースを代襲相続と言います。

ややこしい言い回しになりますが相続人になるはずであった人の相続分をその人の相続人が相続することになります。

相続関係は法定血族関係を含む血縁者の間に生じますので遺言書を作成した人とその人の遺言書で相続人として記載されている人の相続人は重複する場合があります。

細かい話をすると一部両取りできないケースはあるのですが原則的には両方の相続について別々に相続することになります。

これまでの話は遺言書を書いた人の相続が発生する前に相続人になるはずであった人が先に死んでしまったケースです。

これと異なりはじめに遺言書を書いた人が亡くなった後に相続人だった人が亡くなるケースがあります。

はじめの相続の手続きが済んでいれば単に複数回相続手続きをするだけですが、はじめの相続にについて相続手続きが済んでいないまま次の相続が発生すると数次相続や、再転相続という問題が生じる場合があります。

話が専門的になりますので数次相続や再転相続についてはまた別の記事で書きたいと思います。

今日は被相続人よりも先に相続人になるはずであった人が亡くなっているケースについて書いてみました。