常磐自動車道であおり運転による暴行事件が発生しました。
あおり運転はあおり運転として危険な行為で、暴行は暴行で別の犯罪となります。
今回は被害者を殴ってけがをさせているので暴行罪というより傷害罪の可能性が高いです。
あおり運転の末高速道路で車を停車させる行為は非常に危険な行為です。
この行為についてはいまだスッキリしない部分があるのでこの点について書いてみたいと思います。
以前起きた東名高速道路での夫婦がトラックに追突され死亡してしまった事件で裁判所は「停車は運転行為に含まれるとは言えない」と判断しています。
もちろん日常の感覚でいう運転ではなくあくまで自動車運転死傷処罰法の解釈上ということになります。
そのうえで「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険が事故によって現実化した」として危険運転致死罪の成立を認めているのです。
解釈により犯罪の成立が認められたのであればそれで良いではないかという意見もあるかもしれませんがもっと立法により根本的に解決すべき問題であると思うのです。
刑事法の解釈では法律により定められている結果が生じる行為を行ったことにより実際に結果が生じた場合にその行為を行った人を罰します。
ですから人を殺した場合は人を殺す行為をした人が罰せられるのです。
しかしこのような考え方を貫くと不都合が生じる場合があります。
例えば道路に飛び出すほどの激しい暴行を加え被害者が逃げるために道路に飛び出したところ車に轢かれて死亡した場合、形式的には暴行や傷害罪になっても直接は車に轢かれたので殺人にはならないということになるからです。
この結論が不当だと感じる人は多いのではないでしょうか。
しかし今あげたような事案では不当な結論を避けるため激しい暴行行為自体が被害者が道路に飛び出して車に轢かれる危険をはらんだ行為だという見方が主流なってきているのです。
激しい暴行行為の危険性が被害者が車で轢かれ死亡したという結果に現実化していると捉えるのです。
刑事法では冤罪を作り出さないため他の法律に比べ拡張解釈が認められにくい法律です。
拡張解釈ではなくあくまで通常の解釈方法ということになっていますがテクニカルな見方であることは否定できません。
これと同じような考え方を東名高速道路の事件で裁判所は採用していると思うのです。
法律の解釈として間違っているとは思いませんが、あおり運転の末に停車させるという日常ありそうな行為についてはテクニカルな解釈を用いるよりももっとストレートに処罰できるよう法律を改正すべきだと思うのです。
なぜなら裁判官による解釈の選択の余地はなるべく減らした方が冤罪の可能性も減るし、判断の公平性も保ちやすいし、裁判官の負担も減ると考えるからです。
東名高速道路の事件や今回の常磐自動車道での事件を立件することも重要ですので解釈により不当な結論を避けるということに賛成はしますが、あおり運転の後に道路の真ん中に停車させる行為はあくまで立法的な解決を目指すべき問題とあると考えます。
道路に停車させる行為について
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タグ : あおり運転, 危険運転致死傷罪, 自動車運転死傷処罰法