8月7日ちょっと変わった判決がありました。

熊本市から福祉施設の運営費を不正に受給していたとして営業停止の処分を受けていた会社が処分の取り消しを求めていた裁判の判決がありました。

熊本地方裁判所は手続きに違法があったとして処分の取消しを認めました。

間違ってはいけないのは不正受給がなかったという判決ではありません。

不正受給があったとしても処分の通知をする前に十分な弁明の機会が与えられていなかったという理由で処分を取り消したのです。

要するに行政処分をするための手続きであるにも関わらず行政手続法に違反しているので処分を取り消すということです。

不正があったなら文句を言うなとなりそうな気もしますが実体法上の不正は不正、その不正に対する処分の手続きは手続きとして正当なものでなければならないということです。

たまに手続き違反があったとして行政処分が取り消されることはあるのですが行政も処分のための手続きの流れは承知しているので通常何らかの聞き取りは行っています。

そのため十分な弁明の機会が与えられていなかったと認められるのはよほど一方的に処分が下されたという事情があるのかなと思います。

不正受給の実態としては障害児の通所支援事業を営む福祉サービス会社が虚偽の職員数や勤務形態を報告し過大な運営費を受給していたというものです。

福祉サービス会社側としては良くない点はあったにしても営業停止となれば障害児の通所場所が無くなる恐れがあるので必死だったのかもしれません。

であれば尚更市から営業停止処分を受けるような報告をすべきでなかったということも言えます。

熊本市は控訴するかどうかは未定としていましが控訴期間は判決正本が送達された日の翌日から2週間以内となります。

現在は結果が出ているということになります。