愛知県の青果卸売会社が税金の申告漏れを指摘され争う方針です。
この会社は名古屋国税局から2018年の3月までの4年間に法人税など12億5千万円の申告漏れを指摘され6億4千万円の過少申告加算税などを既に納税しています。
とここまで聞くと単なる脱税のように聞こえますが事情を見ると卸売会社の厳しい立場が見えてきます。
国税当局との見解の違いは集荷対策費として計上していたお金が費用か寄付にあたるのかという点です。
どういうことかというと卸会社というと競りで商品が売れていくというイメージがあるかもしれませんが大型量販店に品物を卸す場合事前に値段が決まっていることが多いようなのです。
当然市場価格の変動などにより出荷側の希望していた価格より低くなることがあります。
そのような場合に差額分をこの卸会社が負担してきました。
この差額の負担部分を「集荷対策費」として計上していたのです。
これに対し名古屋国税局は集荷対策費として計上されているお金は経費ではなく対価のない寄付だと指摘したのです。
寄付金となる場合は一定額を超えると税金がかかります。
そのため今回申告漏れを指摘されるという事態になったのです。
事情を知ると生産者側の希望する値段で売りたいけれども力関係の強い大手量販店の決めた値段を飲まないと商品がさばけないという卸売業の難しい立場が見えてきます。
差額分を経費にしたいという気持ちはわかるのでここで専門家に問題のない処理方法を思いついてほしかったという気持ちになってしまいます。
私は税理士ではありませんので自分の専門分野でそのような専門家になれるよう精進したいと思います。
経費か寄付かそれが問題だ
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