事務所の年内の営業も終わり来年のことが気になる時期です。

新年といえばお年玉。

子供の頃はもらう方ですが大人にあってからはあげる方です。

最近は大人になってからもお年玉をもらうチャンスはあります。

有名人がお年玉企画を実施しているからです。

言わずとしれた某社の元社長さんが来年もお年玉企画を実施するようです。

取らぬ狸の皮算用、あたってもいないのに心配になるのが税金です。

お年玉をもらったら税金を払う必要があるのでしょうか。

私は税理士ではありませんので詳細が知りたい方は税理士の先生に確認して頂く必要がありますがまずは法上どうなっているか確認してみましょう。

お年玉は贈与に当たると考えられます。

贈与とは簡単に言うと当事者の合意のもとに無償で財産を授受することを言います。

お年玉は無償で授受されるので贈与と考えて問題ないでしょう。

贈与に対しては贈与税がかかります。

国税庁は財産の性質や贈与の目的から贈与税がかからない財産を列挙していますがその中に

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

とあります。

お年玉は社会通念上相当なものならこの贈与税がかからない財産に該当すると考えられます。

実際香典などの申告をしたことがある人はいないのではないでしょうか。

脱税ではないのです。

ただし100万円のお年玉企画となると話は別です。

100万円が社会通念上相当な金品かというとかなり怪しいです。

しかもツイッターフォローとリツイートが条件となっていれば無償と言えるのか更に怪しくなります。

対価性があるとなれば税金がかかってくると考えたほうが良いでしょう。

まとめると通常のお年玉なら税金がかからないけれども額が社会通念上不相当に大きかったりもらうお年玉に対価性があると税金がかかってくる可能性が高いと考えたほうが良さそうです。

当たってから考えても遅くはありませんが…。