以前このブログでも書いた預託商法で、ジャパンライフの元会長が詐欺容疑で逮捕されました。

この元会長については桜を見る会に参加していたということでも話題になりました。

預託商法では自転車操業となり事業の運営実体がなくなった後でも商品の販売が行われることが多くこの時点での取引が詐欺に問われる事が多いです。

事業の運営実態があると営業や経営がうまくいかなかっただけという言い訳をするため詐欺で立件しにくいという事情があります。

今回は顧客に損失が出る状態であった時点での商品の販売が行われていたことについて捜査が進んでいます。

販売預託商法については豊田商事の事件をきっかけに預託法が制定されました。

その後も安愚楽牧場やケフィアの事件が続き、規制対象を政令で追加する必要があると問題になっていましたが、とうとう法改正が検討されています。

ジャパンライフの件をきっかけに今度は原則として販売預託商法を禁止する動きが出ています。

来年の通常国会へ改正案が提出される予定です。

預託法では政令で規制対象商品が規定されていましたが、次から次へと規制から外れる商品で同じような商法が出てくるため消費者庁は規制対象の追加を諦めたようです。

法改正のための有識者会議が開かれていましたが、そこでも原則禁止の意見が多かったようです。

結局、泥縄になってしまうので原則禁止に落ち着いたようです。

興味のない人にはあまり関係ありませんが、この手の話に引っかかってしまう人にとっては原則禁止になっても引っかかる可能性があるので注意が必要です。

現在も40社前後が預託商法を行っています。

原則禁止となることをきっかけに被害が拡大しないことを祈りたいと思います。