在留特別許可が申請制に変わりそうです。

在留特別許可は退去強制となるはずの外国人に対し法務大臣の裁量により特別に在留する許可を与えるものです。

法務大臣の自由裁量とされているためこれまで在留特別許可を申請する方法はありませんでした。

外国人が退去強制となる理由は様々ですが、典型的には在留期限が切れオーバーステイとなったりすることが考えられます。

法務大臣の自由裁量なので決まったルールなどはないのですが、在留特別許可が認められる場合には、それまでの在留資格が格下げされて日本への滞在が認められたりしていました。

これは退去強制手続きや難民認定審査の時に日本に配偶者がいるなどそれぞれの事情が考慮され日本への滞在が認められることがあるというものでした。

これを本人からの申請によって許可、不許可を決める申請制へと改める入管難民法の改正案が検討されているのです。

滞在するには生活していかなければならないため要件を満たせば在留特別許可の申請中に就労する道も検討されています。

刑事事件を起こしたなどの理由であれば退去強制もやむを得ないと思いますが、うっかり在留期限が切れていたような場合には原因と退去強制という結果がアンバランスな状態でした。

入管収容施設での外国人の人権問題なども度々起こっているため、少しだけ法治国家に近づいたような気がしますが運用を見ないことにはなんとも言えません。

人手不足により外国人労働者は増える傾向にあります。

退去強制になった外国人が自腹で出国しなければ、国が費用を負担することになります。

外国人が増えれば退去強制になる外国人も増えることが予想されますので相当な費用がかかることの予測もつきます。

費用面を考えることは決して悪いことではありませんが人道的な配慮なのかは怪しいところです。