11月25日に最高裁判所で判例変更がありました。

既存の判例が変更される場合、判決は大法廷で言い渡されます。

今回も大法廷での裁判ですので判例変更が予想されていました。

判例変更自体はたまにあるのですが、今回の件で持ち出された判例は60年ぶりの変更となります。

新聞などで「60年ぶり」と書いてあったりするのですが最高裁判所で60年間他の事件を含めて判例が変更されたことがないという意味ではありません。

事案は同僚議員が議会で処分を受けたことに対する発言が原因となり議会への出席停止処分や議員報酬が減額された処分を受けた地方議会の議員さんが処分の取り消しを求めていた裁判です。

判例変更前はざっくり言うと除名処分以外は司法審査は及ばないという判断が確立されていました。

処分が適法とか違法という判断ではなく司法審査の対象ではないという判断です。

司法権の担い手である裁判所が高度な政治的判断には審査しないといういわゆる統治行為論などと共通するものがあります。

理由は異なりますが司法権の行使の範囲を画する意味のある判例でした。

憲法論上では団体内部の問題はその団体の自律権を尊重しその団体の内部自治に委ねるという部分社会の法理と言われる問題です。

今回の事案は地方議会の問題ですので国レベルの団体ではありませんが、地方自治の本旨と言われる住民自治という考え方を具現化するためにも、住民自治の考え方が制約を受けるような処分については司法審査の対象となると判断したようです。

ほとんどの人が地方議会を含めて議員にはならないと思いますので身近な問題ではないとも言えます。

ただし裁判所がどこまで判断するかという根本的な問題に関わることや判例変更の理由となっている住民自治が実現しやすくなるかどうかという問題を含むことから多くの国民に関係があるとも言えます。

要は抽象的すぎて身近には感じられないけれども実際は皆さんにも関係のある判例変更であったと言えるでしょう。