日本人のパスポートの旧姓表記が変わります。

表記の仕方が変わるだけでなく申請の方法も簡単になります。

海外出張命令書などの提出が必要なくなり、住民票や戸籍、マイナンバーカードなどのいずれかで申請できるようになります。

旧姓の表記は小さく「Former surename」という説明書きが加えられ、外国人でも旧姓の表記であることが確認しやすくなります。

この他国際結婚をしている場合も「Alternative surname」という表記が加わることになります。

ただし実用性はあまり感じられないため、実際にこのような表記が有用なのは、偽造等が疑われる場合に旧姓を聞いて一致するかどうかの確認ができることにとどまるのではないでしょうか。

申請する本人にとっても、旧姓で既に海外出張などに出向いているため海外で旧姓を使いたい場合など有用性は大分限られるように思います。

それでも夫婦別姓の問題などが大分取り上げられるようになってきているので旧姓を海外での身分確認ができる書類で使用できることが重要だと考える人はいるのだと思います。

国際結婚で日本の役所に照会があった場合も、発音がよくわからない外国名で尋ねられるより旧姓を確認できたほうが間違いは少なくなると思います。

ただしこの辺の不都合性はあまり聞きませんので、やはり主に結婚で姓が変わった女性が旧姓を公式な書類で使えるということが今回の変更の意義になるのだと思います。

表記は来年の4月1日の申請分から変更されることになります。