入国管理庁の収容施設では様々な人権問題が起こっています。

昨年も国連の人権理事会から日本での外国人の入管収容施設での取り扱いについて国際法違反の疑いを指摘されています。

特に長期収容が問題になっています。

日本の法律に違反すると退去強制処分を受けることがありますが、すぐに帰国できるとは限りません。

一旦入管収容施設に収容されその後いつ送還されるかは人によります。

ずっと収容され続けている人もいます。

外国人の中には日本へ来て帰国するお金がなくなったら悪いことでもして捕まれば国へ帰れるぐらいに考えている人もいるようですが、そう簡単な話ではないのです。

入管施設への収容は刑罰ではありませんが、刑罰である無期懲役でも出所の相場というものがあります。

そのため不定期刑として違憲とはされていません。

にもかかわらず刑罰ではない入管施設での収容で不定期刑が執行されているような状態になってしまっているのです。

長期収容も問題ですが、収容施設内での取り扱いについても問題が起きています。

このような状況を改善するたま出入国管理法が改正されようとしています。

しかし法改正のための実態調査が不順分であると指摘されています。

法令が違憲かどうかを審査するには立法事実が検討されます。

法律の必要性や正当性をさせる存在根拠となる事実です。

今回の入管法改正では、長期収容などの問題を改善する内容にするはずですが、どのような事実が存在するかを把握することなしにまともな立法はできないわけです。

このあたりの意識の低さは日本人同士にも影響してくることになります。