地方裁判所の判断ではありますが、同性婚に関する訴訟で国家賠償は認められなかったものの、法の下の平等に反するという判断がなされたからか同性婚に対する訴訟が相次いで提起されています。

これまで書いた記事では同性婚に伴う相続の問題と養子縁組の問題については簡単に触れました。

同性婚が法律婚として認められるようになるともう一つ問題が出てきます。

パートナーのどちらかが外国人の場合です。

日本人の配偶者や定住者の配偶者としての在留資格が認められることとセットであると考えられるからです。

それでなくても異性同士の婚姻についても偽装結婚による申請が行われています。

これが同性婚について認められると更に増えることが予測されます。

だから同性婚はだめだというのではありません。

同性婚を望む人にとっては世間の偏見だけでなく、このような不正を行おうとする人とも戦わなくてはならないということです。

日本で暮らしていくための手段として婚姻という道を開いてしまうことは時期尚早な気がします。

本来の婚姻か偽装によるものか同性同士だと区別は非常に困難です。

先の地裁判決では法的効果の一部すら認めていないことが法の下の平等に反すると言ったわけですから、養子縁組までは認めないだとか外国人の在留資格までは認めないということは法的には可能です。

特に外国人の場合、日本での外国人の人権については日本人と同じようには保障されないのだという議論はあります。

ただし、これは主権にかかわる問題や予算などを伴うものについて語られることで婚姻などについてはあてはまりにくいと言えます。

まずは同性婚を求めることから生じうる法的効果を洗い出し、どこまで認められるのかという議論をする必要があります。