国が推し進めているデジタル行政改革でデジタル庁創設の準備が進んでいます。

その一環として個人情報保護法の改正が検討されています。

個人情報保護法では現行法でも自らの個人情報の開示を公的機関に請求することができますが、改正案では個人を特定できない形で民間を含めた外部に提供できるような内容が含まれています。

個人を特定できないという条件を付してはいますが、元々特定の集団の構成員の個人情報の場合相当な程度まで特定されてしまう人もいるのではないかと思います。

どのような弊害があるかは提供を受けた団体にもよりますし、そのような団体を介して第三者又は国などもその情報を活用できてしまう可能性があります。

これは結構危険があるのではないかと心配になります。

特に基地問題の訴訟に関する原告団の情報等が対象になりえます。

今回は対象から外れそうですが、時間の問題のような気もします。

表現の自由については直接の制約だけでなく萎縮的な効果をもたらす行為も限定的に捉えられる傾向があります。

今回の改正内容ですと同じように裁判を受ける権利について萎縮的な効果をもたらす可能性があるため、限定的に運用できる制度にしないと弊害は大きいと言わざるを得ないと思います。

このような制度では有効活用の方法よりも悪用の方法の方が広まりやすいように思います。

公的機関にあっては個人情報の公開よりも公文書の取り扱いを適切にできるようにすることの方が優先順位が高いのではないかと思います。