行政書士は訴訟手続きに関わることはないのですが、最近訴額が少ない訴訟が提起されたというニュースを耳にするのでこの話題について書いてみたいと思います。
例えばグローバルダイニング社は東京都の営業時間短縮命令が違法だとして訴額104円の訴訟を提起しています。
お金目的ではないことをはっきりさせるためです。
このように法的判断を得ることが目的で損害賠償などを得るつもりがほとんどない場合にこのような訴額が少ない訴訟が提起されます。
この他にどのようなケースがあるかというと、逆に損害賠償の請求額としてはある程度大きな額を請求したいけれども訴訟に勝てるかどうかわからない場合があります。
訴状には訴額に応じて印紙を貼ららなければなりません。(100万円を超える場合は現金で納付することができます。)
いきなり大きな額を請求して、多額の訴訟費用をかけても、勝てない場合には費用倒れになってしまいます。
そのような場合に一部請求であることを明確にして、試しに少ない額で一度訴訟をしてみるということがあるのです。
このような試験訴訟で勝った場合に、残りの請求についても訴訟を提起するということが考えられます。
このように少ない訴額で訴訟を提起する場合としては全く目的が真逆の場合があるのです。
そのため世間に注目されやすい訴訟で、お金目的ではない場合は、そのことをはっきりさせるために1円といった極端に少ない額で訴訟が提起されることもあります。
訴額が少なくても目的が真逆の場合があります
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