新型コロナウィルスの影響により、人の動きが多い地位域ではまん延防止等重点措置の適用や緊急事態宣言が出されています。

通常営業ができない業種も多いですが、家にいる時間が増える人が多くなり通販を利用する機会は増えたのではないでしょうか。

通販商品の配達も配達の人との接触を避けるため置き配で配達されることが普通になりました。

その置き配では人と直接会わずに配達が完了するため、誤配も増えているようです。

警察には頼んでいない商品や他人の荷物が届いたという相談が増えているそうです。

外出する機会が減っているため逸失物や拾得物の届出は減っているようですが、誤配についての相談は増えています。

間違って届けられても使用したり食べ物の場合食べてしまってはいけません。

このようなケースは民事上は事務管理の問題となります。

委託関係はないが自分の占有下に入ったということで、他人の事務を管理しなければならない立場です。

しかし特別なことをする必要はありません。

届けた業者に連絡し、保管しておくだけです。

期間としては返還のための合理的な期間保管しておけば問題ないでしょう。

あとはそこから何か問題が生じても責任追及されるわけではありません。

保管する事自体が負担になる場合もあると思います。

事務管理では費用の償還請求が認められています。

ただこれも相手がすんなり請求に応じてくれれば問題ありませんが、すんなり支払われない場合は法的な手続きが必要になります。

その辺も考慮して保管物への対応を考えましょう。

(2021年7月7日追記:2021年7月6日から特定商取引法の改正により、送りつけ商法については商品を直ちに処分できることになりました。詳しくは「送りつけ商法に対処しやすくなりました」をご欄ください。)

商品を送りつけてくる詐欺の場合もありますが基本的な対応は変わりません。

詐欺の場合は買い取らなければならないかのような話をしてくることがあるので、そのような義務はないのだと判断ができることが重要になります。