以前このブログの記事の中で「送りつけ商法」の対応について触れました。
「頼んでいない商品が届いたら」という記事です。
この記事の中でも触れた「送りつけ商法」に対処する法改正が行われたので最新の情報をご提供します。
この改正によっても、送りつけ商法ではなく、配送業者の誤配達の場合は、依然として民法の事務管理の問題となります。
誤って配達された場合は、販売業者が商取引として送付しているわけではないので、特定商取引法の適用対象ではないからです。
今回改正されたのは特定商取引法及び同法に基づく取り扱いに関する通達です。
特定商取引法第59条及び第59条の2が該当条文となります。
この改正により売買契約がないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は14日待つまでもなく処分可能になります。
勿論代金を支払う必要もありません。
改めて確認すると法改正により保管しておく義務がなくなります。
したがって民法の事務管理の問題でもなくなります。
特定商取引法に基づき直ぐに処分して構いません。
お金を支払ってしまった場合は消費者庁に相談してみましょう。
ただし一度お金を払ってしまうと、取り返すことが難しくなることや元々代金の支払い義務もないことから、お金を支払わないことがベストです。
改めて確認しますと
送りつけ商法→直ちに商品を処分可能
誤配達→配達業者に連絡し、返還のため一定期間保管(民法の事務管理の問題)
ということになります。
今回の法改正では送りつけ商法だけでなく、様々な取引方法について改正が行われています。
法律自体を直接書き換えるのではなく、法律の一部を改正する法律を成立させるという方法での改正ですので、改正後の内容はかなりわかりにくくなっています。
改正部分が修正された条文が出回ればだいぶ違ってくると思いますが。
そのため消費者にとって最新の内容が把握しにくいだけでなく、商売をする側もこれまで大丈夫だったことが違法になってしまう可能性も出てきます。
特にインターネットなどの通信販売を行われる方はご注意ください。