最近このブログの記事で「送りつけ商法に対処しやすくなりました」という記事を書きました。

その中では送りつけ商法の場合、特定商取引法の改正により、注文していないのに届いた商品はすぐに処分しても良いということを書きました。

これに対し配送業者が誤って誤配達した場合は、民法の事務管理の問題となるので、すぐに処分してはまずいということを書きました。

結局、法改正によりすぐに処分できるようになったと言っても、すぐに処分できる場合かどうか判断がついてからということになります。

では注文していない商品が届いた場合、上記2つのうちのどちらなのかをどうやって判断すればよいのでしょうか。

これは得られた情報を元に判断するしかありませんが、1つ基準になるのは宛名です。

宛名に全くの他人の住所、氏名が記載されている場合は誤配達の可能性が高いです。

これに対し宛名に自分や家族の住所、氏名が記載されている場合は送りつけ商法の可能性が出てきます。

ここで注意が必要なのは、送りつけ商法かどうかを電話して確認したくなるところです。

ただ、送りつけ商法の場合、電話をしても、「こちらは送りつけ商法の業者です」と自分たちで名乗ることはまずありません。

それに加え、送りつけ商法の業者の場合、詐欺的な商売の仕方をしている可能性がありますので、下手に電話番号が相手にわかってしまうと、繰り返し連絡されて、言いくるめられてしまう可能性もあります。

また、電話番号が知られたことをきっかけに異なる商法の被害にあってしまう可能性も出てきます。

原則として電話で話すことはおすすめできませんが、どうしても電話で確認せざるを得ない場合は電話番号を非通知設定にして電話をかけるようにした方が良いと思います。

商品を送るのに住所や氏名を知っていても、電話番号を知っているとは限らないからです。

更に、例外的に電話する場合も相手の知らない個人情報を教えてしまわないように注意しなければなりません。

また自分で業者と話した場合は、公的な消費者センターにも確認の連絡をとることにするなど、あらかじめルールを決めておくのも良いかもしれません。