映画で記録的な興行成績を上げている鬼滅の刃の人気にあやかって様々な商品が売られています。

公式グッズを始め、中には怪しげなものもあります。

キャラクター自体は登場しないものの、明らかに鬼滅の刃を連想させるような商品です。

キャラクターを無断で使用すると著作権法違反になりますが、キャラクターを使用していないと判断は微妙になります。

例えば、勝手に炭治郎をデザインにつかてしまうと著作権法違反になりますが、炭治郎が着ていた半纏の柄である緑と黒の市松模様は一般的なデザインのため、この市松模様のデザイン自体に著作権はありません。

この市松模様だけなら問題なかったのですが、今回これに「滅」や「鬼退治」と書かいたグッズを販売していた会社の社長らが逮捕されてしまいました。

不正競争防止法違反の容疑です。

「滅」や「鬼退治」といった文字は、市松模様と相まって、鬼滅の刃を連想させます。

消費者は鬼滅の刃のグッズと誤認して購入する可能性があるのです。

実際、これらの商品は著作権法には違反しませんが、鬼滅の刃と誤認させて購入させようという意図のもとに作られていると思います。

著作権法には違反していないけれども、人気のアニメのグッズと誤認させる商品を販売する事自体も罪になる可能性があるのです。

ここで注意が必要なのは、キャラクター自体が描かれていないので、別物だという言い訳が通用しないところです。

偽物ではなく、類似品だといったたぐいの言い訳です。

不正競争防止法では、本物と誤認させるような商品であっても、本物の人気にあやかって利益を上げようとしている点で、販売する側に不正な目的があると認定されてしまう可能性があるのです。