今国会で航空法改正案が成立しました。

改正の内容としてはいわゆるテロ行為やハイジャックなどの防止のために空港の職員が旅客に対し危害の防止のために必要な行為をすることを指示できることが盛り込まれています。

これには保安上の理由によることも認められているため、現在のようにコロナ下でのマスク着用の指示なども含まれてくると思います。

これ以外にドローンに関する内容を含んでいます。

まず家屋密集地域の上空では機体認証を受けた機体でないと飛ばすことができなくなります。

更に一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士が新設され、資格区分に応じ技能証明が行われます。

家屋密集地域ではこの技能証明を受けた者でないとドローンが飛ばせなくなります。

ドローンの操縦に免許が必要になると考えて良いでしょう。

実際の航空機や空港施設に関するものとドローンが同じ法律で規制されているのは、なんだか異質なものを同じ法律で定めているようにも思えますが、結局空を飛ぶものを同じ法律で規制しなければならないのであればこうなるのだと思います。

確かに旅客機と無人飛行機があった場合に別々の法律だとかえって危なっかしい気がします。

無人飛行機が更にドローンなどの無人航空機ぐらいの大きさになっても同じ取り扱いをしているだけということなのだと思います。

もし別の法律で定められていたとしても空港施設付近ではドローンは飛ばせないなどの規制は必要になってきますので、同じ法律だと空港施設関連の内容が1つの法律にまとめられるというメリットもあります。