人口に占める高齢者の割合が増えています。

それにつれて相続が発生する機会も増えています。

相続は残った財産についての法的な問題ということになりますが、相続が発生する際は実際に生活していた頃の家財道具の処分という現実的な問題も出てきます。

遺品整理業者についての話題も耳にする機会が増えているのではないかと思います。

今回大阪の遺品整理業者が無許可で一般廃棄物を収集運搬していたとして社長らが逮捕されてしまいました。

廃棄物についての許認可は案外複雑です。

一般家庭から出る廃棄物、いわゆるゴミを回収し運搬するには一般廃棄物収集運搬の許可が必要になります。

ただし、一般家庭から出る家電リサイクル法に定めてある家電4品目については産業廃棄物ではありませんが、産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者が指定された引取所まで収集運搬することが特例として認められています。

さらに品物を買い取って売るのなら古物商の営業許可が必要になります。

このように案外複雑ですので、どのような許可が必要だったかわからなかったという可能性もゼロではありません。

ただし事業者として仕事を行う上で知らないという可能性は低いのではないかと思ってしまいます。

この逮捕された社長は「収集・運搬したのはゴミではない」という言い訳をしているようです。

有償で行ってしまっている時点で違法性が出てきます。

しかも、この言い訳が出てくるということは、ゴミでなければ違法でない可能性が出てくることを理解しているということになりそうなので、必要な許認可についてもある程度わかっているのではないかという印象を持ってしまいます。