遺言書を作成するにあたり、財産目録を作成することがあります。

通常、財産目録には預貯金や不動産などが記載されます。

現実の店舗でのサービスを利用していない場合、デジタル資産である場合も増えています。

相続ではプラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もすべて相続されます。

この財産の存在がわかりにくいのがデジタル資産です。

資産価値のある積極財産(プラスの財産)としてはネット銀行の預貯金、インターネット証券で購入した株式などがあります。

一見、消極財産(マイナスの借金など)は存在しないように見えますが、これにも気をつけなくてはなりません。

必ずしもネット上で申し込んだ借金などではなく、インターネット上のサービスを有料で利用している場合が考えられます。

被相続人が亡くなった後も料金が発生し続けることがあるからです。

解約を急がなければならないということがおわかりいただけると思います。

積極財産についても金銭に換金するにはIDやパスワードが必要になります。

気をつけなくてはならないのは、解約や換金を急ぐあまり、適当なIDやパスワードを入力して、アカウントにロックがかかってしまうことです。

勿論、ロックが掛かっても相続が発生していることを疎明なり証明して、解除してもらうこともできます。

ただし、サービスによっては規定の回数入力を間違えるとアカウントがリセットされてしまうサービスもあります。

この場合データ自体が初期化されてしまう可能性もあるのでサービスによっては注意しなくてはなりません。

ご自身の備忘録としても、相続時のデジタル資産管理のためにはIDやパスワードはわかるようにしておいた方が良いのと同時に、他人には簡単には漏洩しないようにしなければならないというジレンマが生じます。

表現も難しくなりますが、見つかりやすいが、バレにくくする必要があるということです。