戸籍の記載事項は戸籍法という法律で定められています。

氏名をはじめ8項目が記載されることになっています。

現在、戸籍に読みがなを記載することが検討されています。

国民の側のニーズではなく、行政のデジタル化に伴う便宜のためです。

検索のためだけでなく、将来的に海外利用が始まるマイナンバーカードのローマ字表記に活用することも想定しているようです。

それだけでなく、おそらく銀行口座の把握等も目的にしていると思うので、口座名義の照合なども視野に入れているのではないかと思います。

単に戸籍に記載するなら、読みがなの項目を登録すれば良いだけです。

ただ、検索するとなると、検索で引っかからなければなりません。

キラキラネームと呼ばれる名前の場合、通常その漢字ではそう読まない名前になっています。

変換する方法だと読みがなで検索しても、通常のシステムであれば、その名前の漢字は出てこないはずなので、入力する漢字が少しでも違えば検索に引っかかりにくくなります。

検索するにはやはり読みがなで検索できた方が便利です。

システム上は登録時の読みがなと氏名が対応した状態で表示されれば良いだけなので、技術的な問題はあまりないと思います。

役所では既に氏名に使用する漢字について、常用漢字や人名用漢字等の漢和辞典に載っている文字表記になっているところが多いです。

オンライン化にあたっては、漢字と読みの間にルールを作るかということも問題になります。

キラキラネームの許容範囲の問題です。

厄介なのは登録作業時にキラキラネームの場合、登録を間違ったのか、本当にそういう名前なのか区別がつきにくいことです。

結局、病院での患者の取り違えの原因になることもあるので、これから名前をつけるなら、キラキラネームはなるべく避けた方が良さそうです。