航空法施行規則が一部改正され、今日から一定の条件のもとにドローンの飛行許可が一部で不要になります。

ドローンを十分な強度の紐などに係留して、飛行可能範囲内で第三者の立ち入り管理措置を講じれば、人口密集地上空でも飛行許可が不要になりました。

この他にも、もともと高層ビルや鉄塔、煙突などの高層建造物がある場合、その周辺は飛行機などは飛ぶことができないので、高層建造物から30メートル以内であればドローンを許可を得ずに飛ばすことができるようになりました。

ただし空港施設周辺などは依然としてドローンを勝手に飛ばしてはいけないことに変わりありません。

この改正により、高層建造物のメンテナンスや、農薬散布など許可を得ずにドローンを飛ばすことが可能になるケースが増えるため活用は益々広がると思います。

これに伴いトラブルの増加も予想されますので、ドローンを飛ばす方も、近辺でドローンが飛行していることを確認された方も、しばらくは落下などに一層注意した方が良いかもしれません。

商用で飛ばすだけでなく、飛行実験も可能になるため、実用的な利用や機体の開発なども効率的に行うことができるようになると思います。

ドローンについてはトラブルが多く、改正と言えば規制が強化される方向でなされることが多いのですが、今回の航空法施行規則の改正は緩和される方向での改正も行われました。

これも社会でそれだけドローンの活用が進み、利用を推し進める必要があるからだと思います。

許可申請に対する行政の事務処理の負担も軽減されるため、節税にもなるかもしれません。