相続発生時に相続するかどうかを決めなければなりません。

プラスの財産の方が多ければ相続した方が良いですし、マイナスの財産(借金など)の方が多ければ相続放棄をした方が良いということになります。

財産額に関わらず相続するかどうかは自由に決められます。

相続したくないなら相続放棄、相続した財産の範囲内で被相続人の借金などマイナス財産を返済するなら限定承認することになります。

ただし、相続放棄も限定承認も期間が定められていて相続開始及び自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

もたもたしているとできなくなってしまうので、予めどうするか決めておいた方が良いと思います。

結論から申し上げると、それほど複雑な手続きではないので家庭裁判所に自分で申述しても良いと思います。

どうしても他人に依頼したい場合は弁護士ということになります。

司法書士は認定司法書士でも簡易裁判所での代理権しかありませんので家庭裁判所の手続は行えません。

行政書士はそもそも家庭裁判所は行政機関ではないので書類の作成を行うことはできません。

結局代理してもらうなら弁護士ということになりますが、本人自ら行っても構いません。

手続自体よりも、相続するのか、相続放棄するのか、それとも限定承認するのかといった判断の方が重要になります。

このあたりは相続財産が明らかになっているかや財産内容、相続人の数や、相続が揉めそうかどうかなどによって、弁護士、司法書士、行政書士を使い分けて相談した方が良いと思います。

家庭裁判所での手続きの代理は弁護士しかできませんが、相続についての相談はこれらどの士業でも可能です。

すべて利用しなければならないということではありません。

迷ったらどれか1つの士業を選んで、どの士業に相談するべきなのかを聞いてみて、ご自身の状況に応じた相談先が案内できないようでなければ、そこは避けた方が良いかもしれません。

自分の業務にしようということはありうることなのでセカンドオピニオンは求めた方が良いかもしれません。