事務所の地元、台東区で騒動が持ち上がっています。
浅草寺前を東西に通っている「伝法院通り」という区道が不法に使用されているとして、台東区が伝法院通りに店を開いている店舗所有者らを相手取り建物収去土地明け渡しや賃料相当額の支払いを求めて提訴しました。
店側は道路占用許可を受けていないのです。
浅草の有名な所で、店の数も多いため、ここが不法占有になっているとは知りませんでした。
もちろん店舗所有者側にも言い分があります。
昭和52年頃に当時の区長に口頭で許可を得たと主張しているのです。
話し合いを続けてきましたが、折り合いがつかないため台東区は、建物を収去し、土地を明け渡しに加え、過去に支払われるべきだった賃料についても請求するため東京地方裁判所に提訴したのです。
許可を得たのなら占用するのも無理はないという気がしますが、ここまで数が増え、占用状態が長く続いていると、契約関係もなく使用権限があると主張するのは少し無理がある気がします。
話し合いを続けてきての結果なので、訴訟で決着をつけるというのも仕方ない気がします。
ただ区が不法な使用だと指摘したのは平成26年といいますから、それまで何故放置していたのかも気になります。
両者、代が変わってしまっていても不思議はありませんから、当時の事情を明らかにしなくてはなりません。
お店側は新型コロナウィルスによる人出の減少で影響が出ていると思いますので、これで賃料を支払うことになったら泣きっ面に蜂です。
しかも立ち退きで商売を続けられなくなる可能性もあります。
まずは事実関係を明らかにしなくてはなりません。