昨年12月、あまり大きく取り上げられていませんがSNSの運用に大きく関わる裁判例が出ています。

東京地方裁判所での判決になりますが、スクリーンショットを利用してのツイートは引用とは認められないという趣旨の判決が出ています。

裁判自体はスクリーンショットが引用になるかという形で争われたわけではありませんが、原告の請求に対する判決の前提として判断されています。

事案としては原告のツイートが著作物にあたり、そのツイートのスクリーンショットを掲載した被告らのツイートが著作権侵害になるとして発信者情報の開示を請求したものです。

著作権法32条1項では著作物の引用が認められていますが、引用自体は公正な慣行に合致するものであって、尚かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で認められるに過ぎません。

そこで一般化することをあえて恐れず言えば、今回の事案では引用にあたれば著作権侵害ではないし、引用でなければ著作権侵害になるという点が争点になっていました。

裁判所は原告のツイートが著作物であることを認めたうえで、ツイッター社は他人のコンテンツの利用方法として、引用ツイートという方法を設けているため、スクリーンショットを掲載してツイートする方法は引用とは認められないとしています。

今回の事案で裁判所は、スクリーンショットを掲載する方法は、規約に違反する方法であって公正な慣行に合致するとは言えないと認定したうえで、スクリーンショット部分が問題となったツイートの主要な部分を占めるため、量的、質的にも引用の目的の正当な範囲内であるということはできないとして著作権侵害であることを認めました。

そのため結論としては著作権侵害となるため、NTTドコモに被告らの発信者情報の開示を命じています。