虚偽の申請により在留資格をし取得したとして男性2人が入管難民法違反の容疑で逮捕されました。

在留資格を取得したのは中国籍の男で、本当は会社を経営していないにもかかわらず、架空の会社を設立し、経営者となっていました。

実態がないにもかかわらず経営者としての在留資格を取得していたわけです。

もう1人の男がこの架空の会社設立や嘘の決算報告書などを作成し、在留資格についても申請していました。

この男はブローカーとして他の外国人の在留資格の申請にも関わっています。

在留資格を申請する資格がある人間も虚偽の申請に関わることがあります。

しかし在留資格を申請できる立場にある人間は、通常簡単には虚偽の申請に関わらないことの方が多いわけです。

そこで本来申請する立場になくても、申請書の作り方を知っている人間の中から、虚偽の申請をする人間が出てくると、外国人のコミュニティの中で噂が広がりやすくなります。

申請すること自体が違法になる立場の人間ですから、違法な申請をしたい人間からの依頼が行きやすいということになります。

今回は架空の会社設立から関わっているので、公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性もあります。

このように複数の犯罪が成立していたとしてもどの犯罪で起訴するか、起訴自体をするかしないかは検察官の判断によることになります。

より重い罪のみで起訴ということもありうるわけです。

違法に在留資格を取得した人間は日本にいられなくなりますが、再び日本に入国できるかどうかは法務大臣の裁量になるので、わからないということになります。