4月から成人年齢が引き下げられます。

18歳から成人になります。

選挙権はすでに18歳から与えられています。

成人年齢の引き下げにより裁判員に選ばれることもありうるということになります。

成人年齢が18歳に引き下げられても、刑事事件については20歳未満が少年とされることに変わりありません。

つまり少年法の保護の対象になるのです。

ただ成人を迎えた18歳以上20歳未満、つまり18歳、19歳の人は他の少年と異なり、「特定少年」として厳罰化の対象になります。

ということは20歳未満の少年の裁判に20歳未満の裁判員が参加するということもありうることになります。

元々成人の裁判に成人が裁判員として参加することがあるのだから、一緒といえば一緒なのですが、これまでは少年法で保護されるだけだったものが随分変わるという印象があります。

ただ、あくまで少年法は20歳未満の少年に適用されるままです。

他にも成人年齢が18歳になっても変わらないものがあります。

飲酒できる年齢です。

成人年齢が18歳になっても、お酒を飲んでよいのは20歳からです。

民法で成人年齢が改正されても、お酒を飲める年齢は未成年者飲酒禁止法という法律で定められていて、こちらは自動的に改正されるわけではないからです。

成人年齢が18歳に引き下げられてもお酒を飲んで良いことにはならないので注意しましょう。

反対に20歳以上の方も20歳未満で成人を迎えた人がいてもお酒を勧めてはいけません。

もちろん20歳を超えたらお酒を飲まなければいけないわけではありません。

特に日本人はアルコール分解酵素が少ないと言われています。

健康のために飲まないという選択肢もあります。