犯罪の嫌疑の有無とは別の理由で釈放という珍しい事案があったので記事にします。

福岡県警の中央署で万引(窃盗罪)容疑で逮捕された女性が旦那さんが危篤という事情に基づき、釈放されました。

話だけ聞くと「そんな事していいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、違法ではありません。

逮捕されて捜査中であっても、このように身内が危篤など特別な事情があれば釈放されることがあります。

もちろんこのニュースを聞いて、逮捕されたら身内が危篤と言えばよいかというとそういうわけではありません。

逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないことも条件となります。

犯罪の嫌疑がかかっているとはいえ、旦那さんの一大事ですから、まずは御見舞申し上げます。

ただ、そんな時に何をしてるんですかとも言いたくなります。

被疑者の供述によると旦那さんの治療にお金がかかるので盗んでしまったということなのですが、実際病気だということがわかると責める気持ちも鈍ります。

最近は、窃盗系の事件を起こす人でも、お金は持っていたりしますが、いつの時代でも経済的に苦しいため盗みを働いてしまう人がいます。

中には開き直る人もいますが、この容疑者は罪を認めていたこともあり、釈放されたのだと思います。

もちろん無罪放免というわけではなく、旦那さんの方のケアが済めば、取り調べは継続されます。

緊急逮捕された当日に釈放されたようなので、逮捕令状の請求は後からされたのだと思いますが、発布された時には身体の拘束はされていなかったのではないでしょうか。

昔の時代劇などでは、お白洲の場で温情に基づく措置が取られるシーンが出てきたりしましたが、最近では時代劇もあまり目にしなくなりました。

現実の世界でもないわけではないのです。