通常、警察は犯罪事実を認知する事により捜査を開始します。

警察官はパトロールを行っていますが、必ずしも犯罪を探し回っているわけではありません。

そのため犯罪被害にあった場合は、被害届を出すか、刑事告訴をすることになります。

このような手続きをとらなくても警察が捜査することはできますが、一定の犯罪については告訴がないと起訴できません。

このような犯罪を親告罪といいます。

親告罪でなくても通常は先程書いたように被害届か告訴によって捜査を開始するという流れになります。

宣伝になってしまいますが、告訴状の作成も行政書士の仕事です。

行政書士が訴訟手続に関わっていいの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、告訴状は警察という行政機関に提出するもので、裁判所に提出するものではないので、行政書士が作成できるのです。

告訴状が提出されると、警察には捜査義務が生じてしまうため警察が嫌がるケースもあります。

そのため被害届が出されるケースが多いです。

多いと言っても告訴状に比べての話です。

企業がサイバー犯罪にあった場合、セキュリティに不安を持たれてしまうせいか、あるいは警察沙汰になることを避けたいからか、被害届を出さないケースも多いようです。

そこで埼玉県警は被害を受けた企業から警察へ届け出をしてもらえるように、損害保険会社5社と協定を結びました。

なぜ損害保険会社なのかと言えば、被害を受けた企業は警察に届け出なくても、損害を補償してもらうために保険会社には連絡することが多いからです。

連絡を受けた損害保険会社から警察への届け出を促してもらう狙いです。

警察では警察庁にサイバー特別捜査隊を設置したり、各都道府県警にサイバー犯罪の相談窓口を設けるなど、サイバー犯罪の対策について力を入れています。

これまで人的・物的資源に乏しく、上手く対応しきれていなかっただけに、警察の捜査が進むケースが増えれば、犯罪予防にもなっていくと思います。