新型コロナウィルスの影響で、サラリーマンでも残業が減った結果、収入が減る可能性があります。

自営業では営業できる日数が減ったり、営業時間の短縮や営業時間中も客足が鈍り、収入が減る可能性があります。

一攫千金を夢見てギャンブルで一発当てたいと考える人が出てきても不思議はありません。

ところが、馬券を当てたものの、高額の税金の請求が来て破産してしまうケースがあります。

お笑い芸人、インスタントジョンソンのじゃいさんもその1人です。

同じようなケースが以前にもあったのですが、現在ギャンブルなどで先に負けた分については、勝った額を得るための経費としては認められません。

どういうことかというと、先に100万円負けていて、その後100万円勝った場合、負けた分の100万円が経費として認められれば、課税対象額がゼロとなり税金がかからないということになりそうですが、そうはならないということです。

先の例で言えば、勝った額と負けた額で差し引きゼロとはならないのです。

勝った100万円から控除が認められている50万円を引いた額に税金がかかります。

つまり100円負けて100万円買ったらとんとんのような気がしますが、実際は控除額を差し引いた50万円に対して税金がかかってくるので、その分の損失ということになってしまうのです。

一時所得の控除額は上限が50万円と決まっているため、負けた額が大きく、勝った額も大きいほど、損失と税金でマイナスが膨らむ結果になります。

しかも馬券の場合、馬券の売上の10%は国庫納付金としてもっていかれます。

これが二重課税になるのではないかと問題になっているのです。

二重課税になるかどうかはともかく、現在の状況だと負けが込んでいる人ほど賭け事をしにくくなります。

それでちょうどよいという意見もあるかもしれませんが、負けっぱなしが確定してしまうというのも酷な気がします。

負けた分を経費として認めてしまうと、射幸心を煽り、一発勝負に出る人が増える気もするので、勝った額に応じて控除額が累進的に増える仕組みが良いのではないかと思います。

所得税は累進課税なので、ばくちに勝った場合の一時所得にも、額に応じた控除額を認めても、それ程不自然ではないはずです。

ギャンブルに賛成というわけではないのですが、大きな額で勝ってしまうと破産というのは結論としていかにもおかしい気がします。

もちろん勝った分で支払えないわけではないのですが、負けを許さない仕組みのように見えてしまうのです。

1年の中で負けた額と控除額に応じて算出される税額を計算できる人のみが、賭け事に参加できるというのでは、いかにも夢がない話になってしまいます。