石川県の行政書士が戸籍を不正取得したとして逮捕されました。
愛知県の女性からの依頼に基づき、戸籍を取得し、結婚歴や子供の有無を伝えていました。
行政書士は申請に必要であれば他人の戸籍を取得できますが、身元調査のような形での取得は認められていません。
今回は婚前契約書の作成の依頼ともに戸籍の取得を行ったようですが、婚前契約書の作成に戸籍は必ずしも必要ではありません。
契約当事者として住所氏名を特定する必要はありますが、本人に書いてもらえばよいだけです。
仮に、公的書類で本人確認を行うにしても、本人の同意を得て取得するのが筋です。
実際には婚前契約書の作成に必要あると思えませんので、結婚相手の女性の意向に沿っての取得だと思います。
場合によっては、それがメインで婚前契約書の作成は後付けかもしれませんが、その辺は警察の捜査によりこれから明らかにすべきことなので、推測での批判はやめておきます。
今回は男性の離婚した妻が、役所で戸籍類が取得された場合の通知制度を利用していたことから不正が発覚しました。
公的書類については身元調査など探偵業界などからのニーズもあるため、戸籍、住民票の取得や職務上請求書の横流しへの誘惑は一定数あるのだと思います。
このような不正取得が後をたたないため、どんどん取得時の取り扱いが厳しくなっています。
私は行政書士になる前に、他士業での実務経験もあったため、行政書士になってから職務上請求書を切り離さないようにという指示があった時、何のために?と疑問に思ったのですが、書類の横流しや不正取得が行われる現実があると、仕方ないかという思いです。
あまり取り扱いが厳しくなると仕事にも支障が出てきます。