仕事をするのに免許が必要な職業があります。
外国人でも免許が取得できるのに、専用の在留資格がないため通常外国人では就けない職業があります。
美容師がその1つです。
他に栄養士や保育士、柔道整復師などもそうです。
そのため日本での免許は日本で取得できるのに、取得しても働けない外国人がいました。
就労の在留資格がないからです。
専用でなければ存在し得ないわけではありません。
どういうことかというと、日本人の配偶者などで就労に制限がない在留資格を取得している外国人の場合は、免許があれば就労できるのです。
私も過去に中国系の人にカットしてもらった経験があります。
このような中途半端な状態が続いていたため、東京都は2018年に国に就労の解放を要請していました。
これに対し昨年、国家戦略特区の適用が認められることになりました
これにより、新しく在留資格ができるわけではありませんが、「特定活動」の在留資格が付与され、最長で5年美容師として日本で働ける可能性が出てきました。
誤解のないようにもう一度書きます。
「特定技能」ではなく「特定活動」です。
技術の高い人は、様々なヘアスタイルで切り分けられるのだと思いますが、日本での経験が浅いと母国のヘアスタイルに近い形にカットしてしまったり、母国に帰ってから日本人の好むヘアスタイルにカットしてしまったりということは起こるかもしれません。
ただ日本の美容室の場合、そうならないように事前に研修などの教育は徹底すると思いますが。
これも、格安カットなどで安い労働力を確保する手段として機能するだけにならないようにしてもらいたいものです。
母国より給料の相場が良かったとしても、就労している間は日本で暮らすことになるからです。