東京オリンピックが終了しました。
その後、不正取引や談合など、オリンピック開催にあたり、行われていた不正が次々と明らかになっています。
それだけでなく、東京地方裁判所で、オリンピックの選手村に利用されていた不動産について、オリンピックが延期されたことで、引き渡しが遅れたことによる損害の賠償を求めた裁判の判決が出ました。
判決は却下判決です。
原告側が主張する損害の基礎となる事実関係がまだ存在、確定していないという理由です。
判決の読み方は難しいところで、損害が発生していないとはいっていないのです。
つまり損害が発生していないので棄却(否定)したのではなく、損害は発生しているかもしれないが、まだ確定していないので却下(門前払い)したと読めるのです。
本来の引渡時期は2023年の3月(つまり来年の3月)の予定でしたが、大会延期により引渡時期が約1年ほど遅れる見通しです。
裁判所は工期変更による人員や資材の手配、延期期間などを考慮して損害が確定するため、現時点では損害が、まだ確定していないと考えているようです。
確かに、損害全体はまだ確定していませんが、不動産開発にかかわる損害の場合、後からゆっくり請求というのでは、原告にとって酷な部分もあります。
原告側は、1月遅れるごとに、約550万円の損害と見積もっています。
原告側は控訴する方針のようです。