アメリカ(U.S.A)のニューヨークの国際連合本部で、国連安全保障理事会が、法の支配について公開討論を行いました。
ロシアによるウクライナ侵攻では、ロシアや中国が拒否権を発動し、国連が事実上、常任理事国の侵略行為に対し無力であることが示されてしまいました。
このような状況の下で、日本は1月の議長国として、議論を主導することになりました。
議長を務めた林外務大臣は「法の支配のもとでは、どの国も力や威圧によって国境を書き換えることは許されない」と発言しました。
日本は、先の戦争以降、他国と武力衝突していないので、仲裁には入りやすい立場にあると思います。
仲裁に入りやすいというのは、地の利という偶然の要素ありますが、立場上の利点は活かすべきなのだと思います。
日本は現在、他国を侵略していませんし、公式には軍隊を持たない国なので、諸外国に対する説得力はあるのではないかと思います。
しかし、国内に目を向けてみると、外国人の取り扱いやその他の法制度など、法治国家なのかと疑いたくなる状況が現存しています。
世界が抱える問題からすればマシということかもしれませんが、法の支配という以上、基準は法になるはずです。
法を基準とすれば、とてもではありませんが、法治国家とは言いにくい状況にあります。
何もトラブルに巻き込まれていなければ感じることは少ないかもしれませんが、まずは法治国家とは言いにくい状況があるという認識から始めなければなりません。
行政書士は、法的紛争にかかわる立場にありませんが、法治国家に近づけるように微力ながらつとめていきたいと思います。