開かずの扉と言われている再審の扉が開かれるかもしれません。

1984年に滋賀県の日の町で女性が殺害された日野町事件で、阪原弘さんが無期懲役の判決を受け確定していました。

阪原さんは2001年に再審を請求後、2011年に既に亡くなっています。

息子の弘次さんが、お父さんの遺志を引き継ぎ再審請求を続けていました。

大津地方裁判所で再審を認める決定がなされ、検察はこれを不服として大阪高等裁判所で審理がなされていました。

大阪高等裁判所は無罪を言い渡すべき新証拠があるとして再審を認めました。

日本の司法は被害者に冷たいということが言われます。

犯罪を犯した加害者の人権に配慮し、被害者の救済につながらないことがあるからです。

しかし、その一方で加害者保護が強調されるのは、一旦犯罪者となると加害者本人だけでなく、家族も事実上の社会的制裁の対象となります。

法的にこのようなことが認められているわけではないのですが、まだまだ、加害者本人と家族は別人格という意識が浸透していない部分があります。

勿論やっていないなら本人のためにも無罪を主張することは重要です。

息子の弘次さんは、お父さんや家族の名誉のためにも頑張ったのだと思います。

それにしても今回は、本人の弘さんが亡くなっているだけに、よく諦めなかったと思います。

事実関係につじつまが合わないところがあることに加え、よほど息子さんがお父さんの言っていたことを信頼していたのではないかと思います。

再審が始まってみないとわかりませんが、開始されにくい再審が始まるということは、無罪判決が出る可能性が高いということでもあります。

再審が始まるには、検察が特別抗告しないことが必要になります。

検察は有罪に自信があるのなら、再審をしてみるというのも一つの方法です。