改正民法の記事の続きです。
旧法での売主の担保責任にあたる規定について書いています。
前回目的物の瑕疵について書きました。
今日は権利の瑕疵についてです。
まず改正法の条文構造としては、前回書いた目的物についての不適合の場合の規定民法第562条から民法第564条の条文を民法第565条で権利の場合に準用するという構造になっています。
旧法に比べ随分スッキリしました。
目的物の場合、担保責任にあたる規定が適用されるのは、目的物が引き渡された場合でした。
権利の場合も担保責任にあたる規定が適用されるのは、権利が移転した場合になります。
そのため、他人物売買の場合に民法第565条の適用はないため、他人物であることは、権利の瑕疵として担保責任にあたる規定の準用はないことになります。
権利を取得して移転することができなければ債務不履行として処理されます。
権利の一部が他人に属する場合や契約に適合しない権利が存在する場合及び権利の不存在により契約不適合となっている場合、については民法第565条で準用される目的物の瑕疵の規定に従って、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求や契約の解除ができることになります。
もちろん、契約の目的が達することができないなどの要件を満たさない場合に解除が認められないなど、ケースにより解釈上、いずれかの請求が認められないことはありえます。
競売について目的物の種類又は品質に関する瑕疵については、担保責任にあたる規定の適用がないことを書きました。
物であっても数量に瑕疵がある場合や権利についての瑕疵については、競売の場合でも担保責任にあたる規定の適用ないし準用があります。(民法第568条)
意思に基づかない移転あっても、数量や権利については確認のしようがあるし、完全な場合の利益を得させる必要はないだろうということなのだと思います。
担保責任にあたる規定は目的物や権利が、それぞれが引き渡されたり、移転した場合に適用があることを書きました。
今回の改正で契約成立前から瑕疵が生じている、原始的不能の場合にも契約は成立することを書きました。
以前書いた債務不履行の場合と合わせると、契約成立前の瑕疵かどうかに関わらず、広く契約不適合責任が追求できる可能性があることになります。
引き渡しを1つの区切りとしていますので、引き渡し後、債務が完全に履行されるまでに瑕疵が生じた場合、それが双方に帰責事由がない場合には危険負担の問題ということになります。
ただし瑕疵がある物が引き渡された場合、その後に更に瑕疵が生じた場合、引き渡し義務を果たしたことになるか、受領遅滞となるかによって危険の負担先が変わってくる可能性があります。
このあたりは、以前書いた「弁済✕特定✕受領遅滞」という記事とも関連してきます。