以前このブログの記事で、AIによる契約書審査サービスの提供事業者がかけた照会に対して法務省が弁護士法第72条に違反する可能性があると回答し、サービス利用者の間に混乱が広がっていることを書きました。
法務省が作成するとしていたガイドラインが公表されました。
これによれば、個別の案件が、弁護士法72条に違反するかどうかは、それぞれの事案について弁護士法第72条を解釈・適用する他ありませんが、一般論として述べられている内容をまとめてみます。
まず、弁護士法第72条は、「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」としています。
条文の部分ごとに解説します。
「報酬を得る目的」については、サービスが第三者から提供される場合でも、その第三者から事業者に対価が支払われるのであれば、顧問料・サブスクリプション利用料・会費等名目は問いません。
反対に利用料等の利益を一切得ないなら、報酬を得る目的はないことになり、同条に違反しません。
「訴訟事件…その他一般の法律事件」はこれらについて紛争性がある案件であれば、事件性があることになり、このような案件について契約書を作成するなら「その他一般の法律事件」について契約書を作成していることになります。
「鑑定…その他の法律事務」にいう「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることをいい、「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいうと解されます。
AIによる契約書審査サービスが、これらに該当するかどうかは、サービスの機能や表示内容によって判断されます。
具体的には次のような機能、表示がある場合は「鑑定…その他の法律事務」に該当する可能性が出てきます。
(ア) その利用者による非定型的な入力内容に応じ、個別の事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な契約書等が表示される場合
(イ) その利用者が、あらかじめ設定された項目について定型的な内容を入力し又は選択肢から希望する項目を選択する場合であっても、極めて詳細な項目、選択肢が設定されることにより、実質的には利用者による非定型的な入力がされ、当該入力内容に応じ、個別の事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な契約書等が表示されるものと認められる場合
このように、AIによる契約書審査サービスが、弁護士法第72条に違反する可能性がある場合でも、弁護士や弁護士法人の社員または使用人が、契約書等を自ら精査し、修正するのであれば、弁護士法第72条には違反しないことになります。
つまり、サービスの機能や表示が弁護士法第72条に違反する可能性があっても、弁護士が契約書審査について補助的に使うのであれば問題ないということになります。
ザックリとアウトな状態を書くと、弁護士がタッチしないで、自動生成されるようなサービスはダメということになります。