福岡県警は、全国で初めてカスタマーハラスメントへの対応策を実施しています。
今年5月中旬から8月中旬までの3ヶ月でカスタマーハラスメントと認定されたのが70件です。
警察を利用する国民の側からのハラスメントの問題です。
警察を利用する人に中には、自分の要求が受け入れられないと、大声を出したり、暴言を吐いたり、その場に居座ったりする人がいますが、業務妨害などにあたる場合もあります。
実際に、不退去罪で逮捕された事例もあります。
ただし、警察の判断が全て正しいわけではなく、本来事件性があるのに、捜査しなかったり、微罪とは言えないのに微罪処分で済まそうとした事例は存在します。
そのような事例を伝え聞いたり、自らそのような扱いを受けた人の中から、不当な取り扱いを正そうとする人が出てきても不思議はありません。
刑事事件に詳しい一般人はあまりいません。
その不知につけ込んで、不当な取り扱いがなされる場合があるのです。
このような場合、警察法や警察官職務執行法に違反するケースも存在します。
個々の事案は別にして、お役所で、サービスを受ける側の国民に正面切って違法な取り扱いをするところは、あまりありませんが、警察では日常的にこのようなことが行われることがあります。
ただ、職務の性質や一部の警察官が過去に行った不当な警察活動の影響もあって、警察官が作る書類は、かなり厳しい基準で正確性が求められ、種類も多岐にわたります。
業務も多岐にわたり、酔っぱらいや動物の保護など、警察官が行うことなのか疑問に感じるものもあります。
そのため、捜査をしたがらなくなるのもわかりますが、事件性を訴える側からは、不当な取り扱いにしか感じられないのです。
警察活動にも税金が使われます。
警察に不当な要求をするのは問題外ですが、不当とは言えない事案なら法律の規定どおりに、その事案を処理すべきです。
公務員組織である以上、上層部に官僚がいることは他の役所と変わりませんが、政治的な圧力や経済界からの圧力によって、捜査を左右するものであってはいけません。
警察に対するハラスメントは直ちに止め、警察側も不要な忖度はするべきではありません。
行政警察活動、司法警察活動ともに法律に基づいて行ったうえで、不当な要望ははねのけるべきなのです。