外国人の在留資格として、現在ある技能実習に代わって新しい在留資格である育成就労が創設されることが、閣議決定されました。
本来労働力として使うためにある在留資格ではないにも関わらず、低賃金などのより悪条件で外国人が使われる手段となっていた技能実習が廃止されることになりました。
技能実習という在留資格は、本来外国人が技能を身につけるために日本にやって来て経験や知識を習得するために、技能実習生として働き、その間は労働に従事することになるというものでしたが、実際には人手不足の業界で外国人労働者を確保するための在留資格として利用されているのが現状でした。
そのため、技能実習を廃止して、ストレートに労働力確保を目的にした育成就労が創設されるのです。
就労1年から2年で、日本語能力があれば、基本は同じ職種になりますが、転職(職場を変わること)することが可能になります。
育成就労の在留期間の上限は原則として3年で、特定技能1号レベルの知識や経験を有する者を育成することを目指します。
労働者として育成就労から特定技能、そこから永住へと長期滞在してゆく道が開かれることになります。
将来的に、永住許可を得ることができるようになる人が増えることが予想されます。
反対に、税金や社会保険料を払わない場合に在留許可を取り消すことができる制度も創設される予定です。
今国会に改正案が提出され、3年以内に施行することを予定しています。