本日6月10日から、改正入管難民法が施行されます。

大きな改正点としては、難民認定の申請中も退去強制(いわゆる強制送還)させられることがありえるようになります。

これまでは、難民申請中は退去強制させられないという規定がありました。

これに加え難民認定の申請から半年後には就労が認められていました。

これを悪用し、不法滞在となっている外国人の中には、難民ではないけれども、難民申請をあえて行い、退去強制を回避しようという外国人が一定数存在していました。

このような制度の悪用を避けるべく、難民認定申請中でも退去強制(強制送還)が可能になるように改正されました。

改正内容の主なポイントは、これまでのように退去強制がされないのは、原則として2回目までの申請で、3回目以降の申請では、「相当の理由」が認められる資料を提出しなければ退去強制の手続きが可能になります。

「相当の理由」については、申請人の本国で紛争が生じた場合など、個人的な危機感というよりは、本国の情勢の変化など客観性の高い理由が要求されるため、簡単には認められないと考えた方が良さそうです。

就労についても、一律に認められるのではなく、明らかに難民に該当しない申請を行った場合は、在留資格によって制限される取り扱いになります。

在留資格が切れているケースについても、一律に入管施設に収容されるのではなく、監理人のもとで監督を受けながら生活する監理措置制度も設けられました。

しかし、監理人は、誰でもよいわけではないので、監理措置を利用できる人は限られてくると思います。