「頂き少女りりちゃん」が男性3人から計1億5千万円をだまし取った詐欺事件の控訴審判決が名古屋高等裁判所でありました。

第一審から6か月減刑されて、懲役8年罰金800万円という判決が言い渡されました。

半年軽くなりましたが、それでも相当重い罪です。

経済犯罪で被害額が大きく、詐欺でだまし取ったということがはっきりしてしまっていることに加え、お金をだまし取る方法をマニュアル化して販売していたことが決定的な決め手になってしまっていると思います。

つまり被害にあった人だけでなく、同じような犯罪者を増やし、被害者を増やした、あるいは増える可能性を作ったことが、量刑が重くなった原因だと思います。

しかし、1億5千万円に匹敵する程のひどい騙し方や、金銭の持ち逃げなどをしても立件すらされないケースもあります。

外傷や、死体が転がっているなど、証拠といえるものや、犯罪行為が確認しにくい場合に、捜査すら始まらないケースもあるのです。

一方、粗暴犯などでも、そこまでしてその量刑なのかと思うケースもあります。

犯罪事実があった場合の不起訴処分なども含めると、どうしても刑事事件の量刑でアンバランスな感がぬぐい切れません。

厳密には、刑事裁判の量刑だけでなく、警察の捜査、検察の起訴、不起訴の判断も含めてということになってしまいますが。

この辺の事情が、今は一般の人間にも浸透してしまっていて、規範意識の低下を招いていると思います。

このぐらい捕まらないから大丈夫だろうと、安易に犯罪に当たる行為をする人が増えています。

このような人の中から、闇バイトに応募し、実際に捕まる人間が出ても全く不思議ではない状況になっています。