いまだに冤罪が取り沙汰されることがあります。

単なる有罪であれば賠償の問題となりますが、死刑の場合は執行されてからでは取り返しがつきません。

再審手続きについては、確定判決後に問題になるため、裁判としては一応終わっているので、手続きが十分に法定されていないのが現状です。

そのため、冤罪事件などを踏まえ、再審制度の見直しが進んでいます。

法制審議会の部会で、元検察官を参考人に招致して、再審制度への意見を求めました。

再審開始決定について、検察側の抗告を禁止するという制度について、元検察官が、再審開始決定に誤りがある事案は現に存在しているとして、反対であるという意見を述べました。

確かに、再審開始決定が誤りである可能性はあります。

しかし、誤りがあるかどうか、検察側はわかっているが、裁判所側はわかっていないと言っているのと同じで、なぜ検察側の判断が正しいといえるのか不明です。

もう少し、検察側が正しく判断できているのに、裁判所が誤って再審開始の決定をしてしまう原因なり、理由を明らかにしてほしいと思います。

同じような資料を基に判断しているはずで、有罪であることは確実だが、都合が悪いので、提出できない資料があるとすれば、それを含めて再審で判断すべきではないかと思います。

元検察官も、再審の開始を認めないのではなく、抗告することで、考え直してもらうきっかけを検察側に残すべきということなのだと思います。

ただ、再審の開始という判断がなされにくいということを考えると、一旦再審開始決定がなされたなら、再審で判断されれば済むような気もします。

確定判決が簡単に覆ってしまえば裁判制度に対する国民の信頼が失われてしまいますが、すでに冤罪を含め、権利救済されなかった人からの信頼は失われているといってよい状態ではないでしょうか。