新宿のガールズバーが、いわゆる風営法の許可を受けずに、従業員に客の接待をさせていたとして、経営者が現行犯逮捕されました。
この店は、深夜種類提供飲食店の届け出をしたお店でした。
深夜種類提供飲食店は、いわゆる深夜営業の飲み屋さんです。
ホステスさんやキャバクラ嬢のような接待行為や、ショーパブのようなショーなどはできません。
それにもかかわらず、この店では、カウンター越しに女性従業員に、お酒を注がせたりする接待行為を行っていました。
お客さんの接待行為をするには、いわゆる風営法の許可が必要になります。
では、許可を取ればいいではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、風営法の許可では、一部地域を除いて、原則として午前0時までしか営業できません。
一方、深夜種類提供飲食店の営業時間は、午前0時から午前6時の間となります。
では、午前0時までは、風営法の許可を得たお店として営業し、午前0時から深夜種類提供飲食店として営業すればいいではないかと思うかもしれませんが、同一店舗では、それができないことになっているのです。
つまり、同じ店舗であれば、午前0時までの風営法の許可を得たお店として営業するか、午前0時から深夜種類提供飲食店として営業するかのどちらかになります。
さらに、このガールズバーは、カウンター内に鏡を設置し、女性従業員の下着が見えるようにしていたということなので、こちらは、特殊性風俗営業開始届出をせずに営業していた疑いも出てきます。
いわゆる風営法の許可というと、性風俗を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれませんが、風営法の許可に、性風俗は含まれず、性風俗の営業は、特殊性風俗営業の届け出が必要になります。
いわゆる風営法が改正され、本日6月28日から新風営法が施行されています。
ホストクラブなどで、高額料金を請求された客が、売春を強要されたり、支払いのために犯罪を犯して捕まったり、社会問題化したために罰則が強化されたのです。
違反者には、個人営業の場合は、1000万円以下の罰金、法人の場合は、3億円以下の罰金があり得ます。
旧法では、懲役もありえましたが、こちらは刑法が改正されたことにより、新法では「拘禁」刑がありえることになります。
このお店は、今月に入って行政指導を受けていましたが、改善されなかったため、改正風営法の施行日当日に経営者が逮捕されました。
わざわざ改正法の施行日であることからすると、違法ではありませんが、新法施行を待っての逮捕で、見せしめとしか考えられません。