新型コロナウィルスの影響により、飲食店は営業自粛などをしなければならなくなり経営は厳しくなっています。

テイクアウトやテラス席などで営業して売上を増やしたいお店もあると思います。

近くを通るお客さんを取り込もうと思うと道路での販売や営業がしたいところです。

ところが道路を使用するには道路占用や使用の許可が必要になります。

新型コロナウィルスの影響で売上が落ち込んでいるお店の状況を少しでも改善しようと、道路占用許可の基準が緩和されていました。

この特例措置は今月末までとなっていましたが、コロナによる売上の落ち込みに苦しむお店を支援するため、令和4年の3月31日まで特例措置が延長されることになりました。

ただし、この特例措置は、もともと個々のお店が申請するものではなく、自治体関連団体による一括占用となります。

個々の店舗での申請ではありませんのでご注意ください。

特例措置では個々のお店は一括占用の特定部分を使用するということになります。

ちなみに道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性がある場合に必要で、行為の継続性は必ずしも必要ありません。

道路使用許可は、その地域を所轄する警察署に申請し、道路交通法第77条第1項の規定に基づき警察署長が許可を出すものです。

道路占用許可は、継続的、独占的に道路を使用する場合です。

道路占用許可は道路法第32条の規定に基づき、その道路の管理者である国や、都道府県、市区町村に申請し、道路管理者が許可を出します。

通常、道路を占用する場合は、道路の使用許可も必要になります。

特例以外の道路占用及び使用許可や特例措置による道路占用及び使用許可について、どのような許可をどこに申請すればよいかわからないという方は、各自治体や行政書士に相談してみましょう。