行政書士はお客さんの免許や許可に期限がある場合、その期限を管理することも仕事の一部になります。

医者の不養生ということがあるように、自分の免許の期限などはそれほど気にしないためか、気づくのが遅くなることがあります。

特に平成から令和に元号が変わっているため、尚更気づきにくくなります。

最近も身分証明書で運転免許証を使おうと思い期限を見ると平成○○年と存在しない年が記載されていて、ヒヤッとしたことがありました。

運転免許の更新通知は来ていませんでしたが、もしかしたら通知が届いていなくて期限を過ぎているのではないかと思ったのです。

平成と西暦の対照表を確認してみて、まだ期限は来ていないことが確認できてホッとしました。

自動車の運転免許の場合は更新期限内であるに越したことはありませんが、半年以内に気づけばまだ更新はしやすい方です。

「やむを得ない理由」がある場合は3年経っていても手続きできることがあります。

通常、更新通知がきますが、まれに更新通知が届かないこともあるようです。

更新通知が届いていないことは「やむを得ない理由」に該当しません。

他の免許や許可では期限がすぎると取り直しということもあるのでご注意ください。

特に新型コロナウィルスの影響で平常時と生活サイクルが変わってくると、普段と活動が異なるため更に気づきにくくなります。

コロナの影響で更新期限が延長されるという特例措置が認められているものもありますが、それも有効期限内でないと延長措置の申請ができないものもあります。

まずは必要な免許や許可の期限がいつか確認してみましょう。

更に不要な場合、特に高齢で自動車の運転免許の返納を考えている場合は、いつ返納するのが良いかご自身の身体能力や健康状態も考慮して決めましょう。

他人から見て大丈夫そうかという意見にも耳を傾けた方が良いと思います。