10月1日から自動車のナンバープレートの新基準が適用されています。

本来4月1日からのはずでしたが、新型コロナウィルスの流行により自動車購入需要が低迷したことを受けて適用時期が先延ばしになっていました。

注意しなければならないのは令和3年9月30日までに登録、検査、仕様届がなされていた車には新基準の適用はないということです。

つまり今年の9月30日までにナンバープレートが付いていた車はこれまでどおりで、新基準の仕様に変更の必要はないということです。

これまで違反になっているなら新基準適用後も勿論違反になりますし、違反していないなら新基準適用後も変更する必要はありません。

わかりにくいのは並行輸入の車です。

9月30日までに海外でナンバープレートが付いていたとしても、日本への輸入時に新規登録扱いになるので、新基準が適用されます。

新基準が適用される場合の典型例としては、日本の新車で10月1日以降に登録される車です。

新基準の主な内容はナンバーの取付角度やフレーム、ボルトカバーについてのものです。

9月30日までもナンバープレートを折り曲げるなどは取締の対象になっていましたが、新基準の適用される車の場合、折り曲げていなくても基準に違反していれば罰金の可能性も出てくることになりますのでご注意ください。

これまでナンバープレートをいじった経験のある人は自動車所有者の3割ぐらいはいるようですので、このような人達が10月1日以降に購入する新車を、昔の感覚でいじらないようにすればそれほど問題ないと思います。

フレームのデコレーションなども新基準では違反になる可能性が出てきます。

繰り返しになりますが9月30日までにナンバープレートが付いていた車はこれまでと同じ取り扱いになります。