民法に嫡出推定という規定があります。
生まれた子供の父親が誰かということに関する規定です。
まず民法では婚姻中に妻が懐胎した子は、夫の子と推定されます。(民法第772条第1項)
条文にある「推定」という言葉は反証を挙げれば覆せるが、そうでなければ法律に規定されているとおりとして扱われるという意味です。
要するに婚姻中でも夫の子とは限らないが、一応夫のこと考えるということを法律が規定しているということです。
これを受け民法第772条第2項で「婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。
内容を整理すると
・再婚のケースや前に別の男性とお付き合いしていたとしても結婚して200日経過した後に子供が生まれた場合
・離婚や婚姻の取消しがあった日から300日以内に子供が生まれた場合
この両方の場合については日数的に婚姻中に懐胎していない場合を含んでいます。
これらの場合についても、民法第772条第1項と合わせて読むと、第2項で婚姻中に懐胎したものと推定される結果、第1項で婚姻関係にある、あるいは婚姻関係にあった夫の子と推定されることになります。
特に離婚して300日以内に生まれた子供について、再婚又は内縁関係にある男性との間に子供が生まれたとしても、法律の規定により前婚の夫の子供と推定されることを避けるために、出生届が出されず、戸籍がない子供がいることが問題になっていました。
そのため法改正が検討されていて、今回法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、再婚後なら現在の夫の子にするという内容の答申案をまとめました。
これで戸籍のない子供が減ればよいのですが、原因がこの規定だけなのかどうかは改正後にわかるということになります。