少し相続関係に関する用語を整理したいと思います。

まず亡くなった方を被相続人と言います。

被相続人の相続について相続する立場にある人が相続人です。

被相続人の相続開始時に生きている人しか相続人になりません。

配偶者や子供など一定の関係にある人がどういう順序で相続人になるかは民法で定めれています。

配偶者を除いて相続人になるのは血族です。

実際に血縁関係にある者が自然血族です。

養子と養親や養親の血族は法定血族と言います。

配偶者の一方と他方配偶者の血族の関係を姻族といいます。

この表現はわかりにくいと思うので具体例でいうと旦那さんと奥さんの血族との関係は姻族にあたります。反対に奥さんと旦那さんの血族の関係も姻族です。

次に親族を説明します。

親族とは
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 3親等内の姻族
を言います。
これらを含むのが親族です。

共通の祖先を起点に一代遡ったり、下ったりすると一親等です。

日常用語では親等などは意識して親族という言葉を使わないないかもしれませんが、法律では定義が決まっています。

これらの用語の定義を実際の事案にあてはめて相続関係を判断していきます。